配偶者と不倫相手、どちらに請求できる?法律上の考え方
1 不倫慰謝料の請求の相手
配偶者が不倫をした場合、配偶者と不倫相手のどちらに慰藉料請求することも、あるいは両方に請求することも法律上可能です。
法律上、不倫は配偶者と不倫相手の2人が共同で行った「共同不法行為」とされています。
そのため、発生した精神的苦痛に対して、配偶者と不倫相手の2人が連帯して全額を支払う義務(不真正連帯債務)を負うことになるからです。
どちらに請求すべきかは「今後の夫婦関係をどうしたい」によって判断が変わってきます。
大きく分けて3つのパターンがありますので、状況に合わせて検討してみてください。
2 配偶者と離婚(または別居)するつもりである場合
配偶者と不倫相手の両方に請求するのが一般的です。
離婚を決意している場合は、関係修復を考慮する必要がないため、両者に対して相応の責任を追及することが多いです。
両方から回収することで、結果として十分な金額(慰謝料の相場総額)を確保しやすくなるというメリットもあります。
但し配偶者と不倫相手の2人から2倍の金額をもらえるわけではありません。
例えば、妥当な慰謝料の総額が200万円と判断された場合、2人合わせて200万円が上限となります(例:夫から150万、相手から50万など)。
3 離婚はせず、夫婦関係を再構築したい場合
不倫相手のみに請求するケースがほとんどです。
今後も夫と同居し、家計を共にしていく場合、夫に請求しても「同一家計」として家計の中でお金が移動するだけになり、あまり意味がありません。
不倫相手にしっかり責任を取らせることで、配偶者との関係を断ち切らせる(今後の接触を禁止する合意書を交わすなど)強い抑止力になります。
但し不倫相手から「配偶者にも責任があるのだから、配偶者の負担分(求償権)を差し引いて支払う」と主張されたり、後から不倫相手が配偶者配に対して「あなたのせいで払ったから半分返して」と請求(求償権の行使)してきたりすることがあります。
これを防ぐために、不倫相手と示談する際は「求償権を放棄する」という文言を書面に含めることが極めて重要です。
4 まず配偶者にだけ請求したい場合
もちろん夫のみに請求することも可能です。
不倫相手の連絡先や本名が分からない場合や、これ以上トラブルの登場人物を増やして精神的に消耗したくない場合には選ばれます。
離婚しない場合、やはり同一家計内でのお金の移動になってしまう点には留意が必要です。
ただし、離婚を前提としながらも、まずは身内である夫としっかり話し合って公正証書などで支払いを約束させるケースでは有効です。
まずはご自身が「これから配偶者とどういう関係性でありたいかを一番に考えてみてください。
その上で、具体的な請求方法や証拠の集め方、書面の作成などについては、一度弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。


















